フリーランスになるにはどんな手続きをしたらいいんだろうか?
何を書いたらいいかわからないので教えて欲しい
- フリーランスになる為の届け出何が必要なのか
- 青色専従者の届け出は何が必要なのか
- 届け出の記入例を紹介
フリーランスになる時にどんな手続きをすればいいのか非常に悩みました。
色々ググったけど、これでいいのかとても不安だったことを覚えています。
そういった人の参考になればと思い、自分が開業時にした申請をまとめました。
今回紹介するのは個人で事業を開始し、青色専従者がいる時の例です
目次
【フリーランスの必要な手続き】個人事業の開業・廃業等届出書
- 対象者 : 全員
- 提出先 : 税務署
- 期限 : 開業後1ヵ月以内
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。
国税庁
個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業の開業・廃業等届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
個人事業の開業・廃業等届出書記入例
書類上部の記入例
項目 | 記入例 |
---|---|
〜税務署長 | 提出する税務署名 |
提出日 | 提出日を記入 |
納税地 | 該当地に丸を入れて住所を書く (自分は住所地に丸を入れて住所を書きました) |
上記以外の住 所 地 ・事 業 所 等 | 空欄 |
氏名 | 名前とふりがなを記入 |
生年月日 | 生年月日を記入 |
個人番号 | マイナンバー |
職業 | ソフトウェア開発者 |
屋号 | 自分は屋号をつけていないので空欄、ある人は記入 |
書類下部の記入例
項目 | 記入例 |
---|---|
届 出 の 区 分 | 開業に丸 |
所 得 の 種 類 | 事業(農業)所得に丸 |
開業・廃業等日 | 開業日 1週間後に開業したいなど、未来の日付は不可。 |
「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」 | 有に丸 |
費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」 | 無に丸 |
事 業 の 概 要 | やる事業内容を書く |
給与等の支払の状況 | 専従者 従業員数:1人 給与の定め方:月給 税額の有無:無に丸 (月8万想定だったので無) |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 | 有に丸 |
給与支払を開始する年月日 | 開業日の次の月 給与支払いの前月までに、開業届を提出しないと、納期の特例申請が受けらないため |
1枚書いてそのまま提出だと、控えをもらうことはできません。
なのでコピーをするか、もう1枚書いて提出時に両方にハンコをもらいましょう
郵送の場合も2部提出をし、受け取りをお願いするメモと返信用封筒と切手を入れておくと受付印済みのものが返送されてきます。
受付印を押してもらった届出書は銀行口座を屋号名で作るときなどに必要になります。
【フリーランスの必要な手続き】個人の事業の開始等の報告書や事業開始等申告書(都道府県によってかわります)
- 対象者 : 全員
- 提出先 : 都道府県税事務所 および 市区町村役場
- 期限 : 開業後、速やかに提出(自治体により期限は異なります)
都道府県によって書式が違うのですが、
記入例(千葉県の場合)
「個人の事業の開始等の報告書」や「事業開始等申告書」とは、個人事業主として事業をスタートする際に、都道府県税事務所に提出する申告書です。
個人の事業の開始等の報告書
個人の事業の開始等の報告書
https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/tetsuzuki/documents/77gouyousikikaisitounohoukokusyo.pdf
個人の事業の開始等の報告書記入例
項目 | 記入例 |
---|---|
日付 | 提出日 |
住所 | 住んでいる住所、連絡の取れる電話番号を記載 |
氏名 | 名前とふりがなを記入 |
報告区分 | 事業の開始に丸 |
報告事由の発生区分 | 事業開始の年月日を記入 |
事業の種類 | ソフトウェア作成者(具体的な業種) |
屋号 | 自分は屋号をつけていないので空欄、ある人は記入 |
事務所又は事務所の 名称及び所在地 | 所在地に同上記載 |
1枚書いてそのまま提出だと、控えをもらうことはできません。
なのでコピーをするか、もう1枚書いて提出時に両方にハンコをもらいましょう
【フリーランスの必要な手続き】所得税の青色申告承認申請書
- 対象者 : 青色申告希望者
- 提出先 : 税務署
- 期限 : 開業後2ヵ月以内
青色申告の承認を受けようとする場合の手続
所得税の青色申告承認申請書
所得税の青色申告承認申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
所得税の青色申告承認申請書記入例
申請書上部の記入例
項目 | 記入例 |
---|---|
〜税務署長 | 提出する税務署名 |
提出日 | 提出日を記入 |
納税地 | 該当地に丸を入れて住所を書く (自分は住所地に丸を入れて住所を書きました) |
上記以外の住 所 地 ・事 業 所 等 | 空欄 |
氏名 | 名前とふりがなを記入 |
生年月日 | 生年月日を記入 |
職業 | ソフトウェア開発者 |
屋号 | 自分は屋号をつけていないので空欄、ある人は記入 |
申請書下部の記入例
項目 | 記入例 |
---|---|
令和_年分以後 | 青色申告したい年の年数を記入 |
事業所又は〜 | 空欄 |
所得の種類 | 事業取得に丸 |
いままでに〜 | 無に丸 |
本年1月16日以後〜 | 開業日を記入 |
相続による〜 | 無に丸 |
簿記方式 | 複式簿記に丸 |
備付帳簿名 | 現金出納帳 経費帳 総勘定元帳 仕訳帳 固定資産台帳 (職員の人にあくまでも使う可能性あるのを選んでおけばといいよと言われたのでこの様にしました) |
1枚書いてそのまま提出だと、控えをもらうことはできません。
なのでコピーをするか、もう1枚書いて提出時に両方にハンコをもらいましょう
【フリーランスの必要な手続き】青色専従者給与に関する届出・変更届出書
- 対象者 : 事業専従者として支払った給与を経費にしようとする青色申告者。
- 提出先 : 税務署
- 期限 : 事業専従者がいることとなった日から2ヵ月以内
過去に提出している届出書に記載した専従者給与の金額の基準を変更する場合(給与規定を変更する場合、通常の昇給の枠を超えて給与を増額する場合など)や新たに専従者が加わった場合など青色事業専従者給与の支給に関して変更する事項があるときの手続です。
国税庁
青色専従者給与に関する届出・変更届出書
青色専従者給与に関する届出・変更届出書
青色専従者給与に関する届出・変更届出書記入例
申請書上部の記入例
項目 | 記入例 |
---|---|
〜税務署長 | 提出する税務署名 |
提出日 | 提出日を記入 |
納税地 | 該当地に丸を入れて住所を書く (自分は住所地に丸を入れて住所を書きました) |
上記以外の住 所 地 ・事 業 所 等 | 空欄 |
氏名 | 名前とふりがなを記入 |
生年月日 | 生年月日を記入 |
職業 | ソフトウェア開発者 |
屋号 | 自分は屋号をつけていないので空欄、ある人は記入 |
_年_月以後の | 給与支払い開始月を記入 |
定めたor変更することにした | 定めたに丸 |
青色事業専従者給与の記入例
項目 | 記入例 |
---|---|
専 従 者 の 氏 名 | 妻の名前 |
続柄 | 妻 |
年齢 | 妻の年齢 |
経験年数 | 0年 |
仕事の内容・従事の程度 | 仕事内容。毎日○時間 |
資格等 | 空欄 |
給与 支払期 | 毎月月末 |
給与 金額(月額) | 80,000円 |
賞与 支給期 | 空欄 |
賞与 支給の基準(金額) | 空欄 |
昇 給 の 基 準 | 空欄 |
1枚書いてそのまま提出だと、控えをもらうことはできません。
なのでコピーをするか、もう1枚書いて提出時に両方にハンコをもらいましょう
【フリーランスの必要な手続き】給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 対象者 : 人を雇って給与を支払う場合(事業専従者も含む)
- 提出先 : 税務署
- 期限 : 開業後1ヵ月以内
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
国税庁
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h009.pdf
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書記入例
項目 | 記入例 |
---|---|
日付 | 提出日を記入 |
〜税務署長 | 提出する税務署名 |
住所又は本店所在地 | 住所と電話暗号を記入 |
氏名 | 名前とふりがなを記入 |
個人番号又は法人番号 | マイナンバーを記入 |
代表者氏名 | 名前とふりがなを記入 |
開設・移転・廃止年月日 | 開始に丸 |
平成・令和年月日 | 開業日を記入 |
給与支払を開始する年月日 | 支払い開始日を記入 |
届出の内容及び理由 | 開始項目の開業又は法人の設立にチェック |
給与支払事務所等について 従事員数 | 専従者1人 計1人 を記入 |
【フリーランスの必要な手続き】源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 対象者 : 給与支給が10人未満で、源泉所得税納付を年2回とする特例を適用する場合(事業専従者も含む)
- 提出先 : 税務署
- 期限 : 提出した翌月以降に支払う給与から適用
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続です。
国税庁
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の書き方
項目 | 記入内容 |
---|---|
令和年月日 | 提出日を記入 |
〜税務署長 | 提出する税務署名 |
住所又は本店の所在地 | 住所と電話番号を記入 |
氏名 | 名前とふりがなを記入 |
個人番号又は法人番号 | マイナンバーを記入 |
代表者氏名 | 名前とふりがなを記入 |
以上終了です
申請前に給与を支払っていればその分を記載する必要がありますが、
給与支払いはなかったので、書くところは少なかったです。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のメリットは?
給与の支払いをしていると源泉徴収をして源泉所得税を納税しなければなりません。
源泉所得税の納税は原則として毎月しなければならないのですが、
この申請を行うことによって納期の特例の適用を受ければ納税を年二回で済ませることができます。
デメリットもないので、出来るだけ出しておきましょう
まとめ
色々な種類はありますが基本的には税務署に提出すればいいし、
都道府県税事務所も支所があったり税務署の隣にある事が多い様なのでそんなに苦にはならないかと思います。
青色専従者給与に関する届出・変更届出書は青色申告をするのに必要で、非常に節税効果が高くなるので是非やっておきましょう
青色専従者や給与支払い者がいる場合には源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は是非やっておいてください。
人を雇うってことは色々と面倒な事が増えるんだなぁと思いつつも、手伝ってくれている事業専従者に給与を支払えると節税効果も高いので是非やっておくことをお勧めします。